賃貸の火災保険で豪雨などによる水害は補償されるのか

最近、日本各地で豪雨による洪水や浸水の被害が発生しています。賃貸住宅に住んでいて被害にあった場合には、火災保険でどのような補償が受けられるのでしょうか。

賃貸の保険では、洪水や浸水は「水災」として補償範囲となる

賃貸の火災保険では、一般的に洪水や高潮などによる事故を「水災」として補償範囲としています。当社のハッピーワンでも、水災を『台風、暴風、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故』と定義していますので、補償の対象になります。

建物は大家さん、家財は入居者の保険で補償が受けられる

このような水災による被害では、建物そのものが被害を受けることが多く、床上浸水すれば室内にある入居者所有の家財も被害を受けることになります。
この場合、建物については大家さんが加入している火災保険で、室内の家財については入居者が加入している火災保険の「家財補償」で補償されることになります。
※ハッピーワンの家財補償では床上浸水を被った場合に補償対象となります。

家財はどこまでが補償されるのか?対象外となるものは?

水災が保険の対象になるとは言え、すべてが補償されるわけではありません。
一般的に家財とは家具、衣類、寝具、家電等のことを言いますが、次のようなものは補償の対象になりませんので注意しましょう。

自分の所有物でないもの

対象となるのは加入者(被保険者)の所有物です。他人の所有物については預かっていたとしても対象になりません。

部屋の外に持ち出されたもの

対象となるのは原則として「室内にある」家財です。室外に持ち出されたモノについては対象になりません(※)。ただし例外として『借用個室に付属する専用駐輪場』や『エアコンの室外機』、『屋外の専用洗濯機置場に置かれた洗濯機』等は対象になります。
※ただし持ち出し家財補償が付帯された商品を除きます。

保険の対象に含まれない現金や貴金属

現金や一定の額を超える貴金属類は、そもそも保険の対象になりません。また他にも自動車・バイク、商品券・ポイントカード、動物・植物、パソコン内のデータ等も対象外です。

近年、ゲリラ豪雨が多発。火災保険にはしっかり加入しておこう

近年、温暖化の影響もあり、全国的でゲリラ豪雨による被害が多発しています。
近くに河川のない地域や都市部においても集中的な豪雨が発生すると一時的に下水道などの排水が追いつかず浸水することもあります。火災保険にはしっかり加入するようにしましょう。

まとめ

  1. 豪雨による家財の損害は「水災」として家財補償の範囲に含まれる
  2. 補償されるのは、被保険者の所有物かつ室内にある家財(一部例外あり)
  3. 現金、商品券、自動車、データなどは保険の対象外
  4. 河川が近くにない地域でも水災に対する備えは必要