台風、洪水、地震などの自然災害は賃貸の火災保険でどこまで補償されるの?

温暖化などの影響もあり、全国各地で自然災害による被害が発生しています。賃貸の火災保険では、どのような自然災害が補償の対象になるのでしょうか?

火災保険の補償対象となる自然災害とは

当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」では、以下のような自然災害を原因とする損害に対してその損害を補償しています。

落雷

落雷による損害は補償の対象となります。
(例)落雷により照明器具、家電製品などが損害を受けた。
(パソコン等に保存されていたデータは補償対象外です)

風災・ひょう災・雪災

台風、竜巻などによる強風や大粒のひょう、大雪・雪崩などによる損害は補償対象となります。
(例)台風による強風によりガラスが割れた。

水災

洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどの水災は補償対象となります。
(ただし、借用戸室が床上浸水を被った場合に限ります。)
(例)大雨による浸水で家具や家電が損害を受けた

地震は火災保険では補償されない。地震保険への加入が必要

このように、火災保険は自然災害に対しても幅広く補償対象になりますが、地震による損害は補償対象外となります。また地震にともなって発生した火災、津波などによる損害も補償対象外です。
地震による損害を補償するためには火災保険とともに地震保険に加入する必要があります。地震保険は必ず火災保険とセットで加入しなければなりません。
また、当社を含め、少額短期保険では地震保険に加入できませんので、通常の損害保険会社で手続きをおこなってください。

まとめ

  1. 火災保険は落雷、風災、水災などの自然災害も補償の対象となる
  2. 地震および地震にともなう火災、津波などは補償の対象外
  3. 地震に対する補償は、別途「地震保険」に加入する必要がある
  4. 地震保険は、少額短期保険では加入できない。損害保険会社で手続きを