賃貸住宅で入居者が亡くなった場合にかかる費用と保険による補償

近年の高齢化にともない、単身の高齢者が賃貸住宅で亡くなるケースが増えてきています。
万一、賃貸住宅で入居者が亡くなった場合にはどのような費用がかかり誰が負担しなければいけないのでしょうか。また保険による補償はあるのでしょうか。

借主が亡くなった後、賃貸借契約はどうなるの?

賃貸借契約上の借主が亡くなった場合でも賃貸借契約自体が消滅するわけではありません。賃貸借契約上の権利、義務は、亡くなった借主の相続人(通常は配偶者や子)に引き継がれることになります。つまり、借主が亡くなった場合には、相続人において賃貸借契約を解約した上で、家財や遺品等を整理・処分し、原状回復して大家さんに返還する義務を負うことになります。

入居者が亡くなった場合にかかる費用

入居者が亡くなった場合には、一般的に以下のような費用がかかります。
1.退去日までの家賃および光熱費等
2.家財(遺品)の運搬・処分
3.原状回復費用

1と2については、通常の引っ越しでもかかる費用ですが、問題になるのは3の原状回復費用です。単身の入居者が亡くなった場合、発見までに時間がかかることも多く、室内の消臭・消毒、内装のリフォームなどに、通常の原状回復よりも多くの費用がかることがあります。

保険による補償はどこまで可能?

当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン(ライトワンプラン)」では、万一入居者が亡くなった場合、次のようなケースで補償を受けることができます。

・室内の清掃、消臭・消毒のための費用
・遺品整理のための費用
・遺品を運送または廃棄するための費用
・遺品の運送のための一時的な保管費用
※計30万円が上限

まとめ

  1. 入居者が亡くなった場合、賃貸借契約は相続人等に引き継がれる
  2. 入居者が亡くなった場合、通常よりも原状回復等に費用がかかることがある
  3. 清掃、消毒・消臭費用や遺品の整理・運搬などは保険による補償が受けられる