家財保険でストーカー被害が補償されるってホント?

当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」は、ストーカー被害により転居する場合に、その費用を保険金としてお支払いすることが可能です。今回はこの「ストーカー被害時転居費用保険金」について詳しく見ていきましょう。

ストーカー行為にあってしまったら

ストーカー行為とは、特定の者又はその家族等に対して行う「つきまとい」「待ち伏せ」「押し掛け」「うろつき」などの行為を言います。このような被害にあったり、不安を感じたりした場合には、まず警察に相談しましょう。エスカレートすると、脅迫、暴行、住居侵入など別の犯罪行為に及ぶ可能性もありますので、1日も早くお近くの交番、所轄の警察署等に相談することをおすすめします。

ストーカー被害時転居費用保険金が支払われる条件とは

このようなストーカー行為を受け、転居せざるを得ない状況になった場合に、「ストーカー被害時転居費用保険金」を受取ることができますが、次のような条件があります。

1. 警察等に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づいて申出等を行い受理されること
2. 警察等における受理日が保険期間内であること
3. 警察等における受理日から90日以内に現在の借用戸室から転居すること
※転居日は保険期間終了後でも可

保険金の支払額は1回につき10万円まで

ストーカー被害時転居費用保険金は上限額が定められており、1事故につき10万円が限度になります。転居費用のすべてを補填できるわけではありませんが、いざというときのために覚えておいていただきたい補償です。

まとめ

  1. ストーカー被害を受けたり、ストーカーに対する不安を感じたりしたら警察に相談を
  2. 保険金を受取るには、保険期間内に法律に基づく申告を警察で受理されることが条件
  3. ストーカー被害時転居費用保険金の上限は10万円