毎年夏から秋にかけて日本周辺では頻繁に台風が発生し、大きな被害を及ぼすこともあります。
台風による雨や風で損害が発生した場合、家財保険でどのような補償が受けられるのでしょうか。
台風による損害は、原則として家財保険の補償対象となる
家財保険では、火災だけでなく台風などの自然災害による損害も補償の対象となります。しかし、保険約款に「台風」という項目があるわけではなく、台風などを原因とする以下のような事故の損害を補償することになっています。
風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。
水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
物体の落下、飛来、衝突または倒壊
外部から何かが飛んできたり落ちてきたりしたことによる事故をいいます。
家財保険で補償される台風被害のケース
では具体的にどのようなケースが補償の対象になるのか見ていきましょう。
・台風による暴風で屋根が飛んでしまい雨漏りしたため、室内の家財が濡れてしまった。
・台風による豪雨で床上浸水し、家財が水びたしになってしまった。
・台風による暴風で外部からの飛来物が窓ガラスにぶつかり割れてしまったため修理した。
このような事故があった場合には、家財保険による補償の対象となる可能性が高いです。
家財保険で補償されない可能性があるケース
一方、類似のケースでも補償対象にならない可能性があるので注意しましょう。
・台風による豪雨でサッシの隙間から雨漏りし、壁と床が濡れてしまった。
→ このケースは、台風を原因とする建物の損傷がないため、風災と判断できないことがあります。
・台風による暴風で、屋外に置いてあった自転車が倒れて破損してしまった。
→ 屋外にある家財は原則として補償対象外となります。
(ただし、借用戸室に付属する専用駐輪場または借用戸室が一戸建の場合の敷地内の自転車を除く)
・台風による豪雨で玄関が浸水し、置いてあった靴が汚損してしまった。
→ 水災による補償は、床上浸水を被った場合に限られるため、玄関のみの浸水では補償対象外となる場合があります。
まとめ
- 台風による損害は、原則として家財保険の補償対象となる
- 保険約款には「風災」「水災」「外部からの飛来物」等という項目で記載されている
- 屋外にある家財は補償の対象にならないこともある
- 水災は床上浸水を被った場合のみ補償対象となる
※当コラムは当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」について書かれたものです。補償内容は保険会社・商品により異なりますので、詳細は保険約款、パンフレット等をご確認ください。
※保険金支払いの判断はケースにより個別判断となりますので、本コラムの内容がすべてに当てはまるわけではありません。