損害保険金と併せて支払われる「費用保険金」ってなに?

火災保険で支払われる保険金の中でわかりにくいのが「費用保険金」と言われるものです。損害保険金と合わせて支払われることの多い費用保険金とはどのようなものなのでしょうか。

費用保険金とは

まず火災保険では、保険の対象である建物または家財などが損害を受けた場合に、その損害に対して支払われる損害保険金というものがあります。これに対して費用保険金とは、損害保険金とは別に、さまざまな費用が必要となり、その費用をサポートするために支払われる保険金のことを言います。
つまり実際の損害額プラス・アルファで支払われる保険金ということですね。

ハッピーワンの費用保険金はどんなもの?

当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」では、以下の8つの費用保険金があります。

①火災臨時費用保険金(破裂・爆発を含む)

火災、破裂、爆発事故により損害保険金が支払われる場合に併せて支払われます。

②風災臨時費用保険金・雪災臨時費用保険金

台風や大雪などの事故により損害保険金が支払われる場合に併せて支払われます。

③漏水臨時費用保険金

漏水などの事故により損害保険金が支払われる場合に併せて支払われます。

④残存物取片づけ費用保険金

火災や自然災害などによる事故で損害が発生し、保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用として支払われます。

⑤失火見舞費用保険金

火災、破裂、爆発事故により損害保険金が支払われる場合において、他人の所有物に損害を与えた場合に支払われます。

⑥臨時宿泊費用保険金

火災や自然災害による事故および盗難等により損害保険金が支払われ、かつ電気、ガス、水道、排水設備が使用不能で居住できなくなった際の宿泊費用として支払われます。

⑦被災時転居費用保険金

家財損害保険金が支払われ、借用住宅が半損以上の損害を受け居住できなくなった際の転居費用として支払われます。

⑧ストーカー被害時転居費用保険金

被保険者がストーカー被害を受け、借用戸室から転居をした際の転居費用として支払われます。

どのくらいの保険金が支払われるの?

費用保険はその項目によって、支払限度額が定められています。あくまでも損害保険金で不足する費用を補完する役割ですので、それほど多額の保険金は支払われません。
①~④については、損害保険金の5%(ただし10万円限度)、⑤は被災世帯数×5万円(ただし、家財保険金額の10%限度)となります。また、⑥は15万円が限度、⑦は20万円が限度となります。⑧については、損害保険金と併せて支払われるものではありませんが、1回の事故につき10万円が限度となります。
※費用保険金が支払われる要件、限度額等の詳細は保険約款をご確認ください。

まとめ

  1. 費用保険金とは、損害保険金とは別に様々な費用をサポートするための保険金
  2. ハッピーワンでは8種類の費用保険金が設定されている
  3. 費用保険金はそれぞれ限度額が設けられている
  4. 詳細は保険約款を確認しよう