賃貸の火災保険って必要なの?加入が強制される理由とは?

「自分は絶対火事なんて起こさないから保険は必要ない」って思っている方、本当でしょうか? 賃貸住宅で万が一火災を起こした時、隣室の人に対する責任と大家さんに対する責任に大きな違いがあります。
なぜ賃貸住宅では火災保険への加入が条件になるのか?その理由を知っておきましょう。

現在の日本の法律では、火元になった人に失火の責任を問えない

日本には「失火責任法」という法律があります。明治32年に制定された古い法律です。
この法律は、過失によって火災を発生させた場合、民法上の損害賠償責任を負わないことを定めています(※ 重大な過失があった場合を除きます)。
例えば、隣室からの延焼で自分の家財に損害が出た場合でも、隣室の住人に責任は問えないのです。つまり損害を受けた自分の家財は自分のお金で買い揃えなければなりません。
これが火災(家財)保険に加入する大きな理由のひとつです。

「失火責任法」があっても、大家さんに対しての責任は問われる

自分が火事の火元になっても、他人に対しての賠償責任がないなら、大家さんに対しての賠償責任もないのかというとそうではありません。
賃貸住宅の入居者には「退去時に建物を原状回復して大家さんに明け渡す」という返還義務があります。この返還義務については、失火責任法は適用されないという判例があるのです。
つまり保険がなければ、自費で建物を元通りに修繕して返還する必要があるということ。これが賃貸住宅の火災保険に必ずセットされる「借家人賠償保険」に加入しなければならない理由です。

火事以外で他者に損害を与えた時には賠償責任を問われる

賃貸住宅で生活していれば、火事以外で他者に損害を与えてしまうことがあります。
例えば、自室の漏水事故で、階下の方の家具や衣類などを濡らしてしまったり、子どもが遊んでいて、他のお部屋のガラスを割ってしまったりするケースです。
このような場合には損害に対する賠償責任を負いますので、入居者間のトラブルを避けるために、個人間の賠償責任を担保する「個人賠償責任保険」という保険に加入する必要があるのです。

まとめ

  1. 火災を発生させた人は「失火責任法」により損害賠償責任を問われない。
  2. 大家さんに対する返還義務は「失火責任法」の対象外であり責任を問われる。
  3. 漏水事故などの際には、個人間の損害賠償責任を問われる