お部屋を借りるときに知っておきたい火災保険3つの誤解

毎年1月~3月は、春からの新生活に向けて最も引っ越しが多い時期。そして賃貸アパートやマンションを借りるときに加入しなければならないことが多いのが「火災(家財)保険」です。そこで賃貸の火災保険について誤解されがちな3点についてまとめました。

【誤解1】火災保険は不動産会社で加入しなければならない

賃貸の火災保険は、賃貸借契約で加入が義務づけられている場合がほとんどですが、必ず不動産会社で加入しなければならないというわけではありません。物件探しから契約までの流れの中で、不動産会社に勧められるとそのまま契約してしまう方が多いのですが、保険会社を自分で選んで加入することももちろん可能です。特に保険料を少しでも安くしたい方は、ご自身の家財の金額に合わせてインターネットなどで見積もりしてみるとよいでしょう。

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【誤解2】火災保険は決められたプランで加入しなければならない

不動産会社の店頭では入居人数や間取りなどから「おすすめプラン」を提示されることがほとんどなので、そのプランで加入しなければならないと勘違いしてしまう方が多いようです。賃貸の火災保険は「家財補償(ご自身の家財に対する補償)」、「借家人賠償補償(大家さんに対する補償)」、「個人賠償責任補償(第三者に対する補償)」がセットになったものが一般的ですが、家財の補償額についてはご自身の所有する家財の額に合わせて決めるのが原則です。まずは提示されたおすすめプランの補償額を確認し、過不足がないかチェックしてみましょう。要望があれば不動産会社のスタッフに別のプランを提案してもらうか、自分でインターネットなどを使って見積もりしてみるとよいでしょう。補償額が大きくなると保険料も高くなりますので、バランスを見ながら決めていけばいいと思います。
ただし、借家人賠償補償と個人賠償責任補償は、万一事故が発生した際の、大家さんや他の入居者に対する損害賠償のためのものですので、安ければよいというものではありません。不動産会社と相談しながら補償額を決めることをお勧めします。

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【誤解3】 火災保険は賃貸借契約と同じ期間(2年)で加入しなければならない

賃貸の火災保険は一般的に賃貸借契約と同じ2年契約とすることが多いので、2年契約が必須だと思われている方も多いようです。しかし実際には契約期間を1年とすることも可能ですし、保険料の支払いも2年払い、1年払い、月払いなどある程度自由に選べます。
ただし、保険は長期一括払いの方が保険料が割安になるので、できるだけ2年契約をおすすめします。短期の契約にした場合にはくれぐれも更新忘れのないようご注意ください。

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まとめ

  1. 火災保険は必ずしも不動産会社で加入しなくてもよい
  2. 火災保険の補償額は自分の家財の額に合わせて決めることができる
  3. 保険期間は2年契約が最も割安になるが、1年払い、月払いなども可能