賃貸の火災保険の保険金を受け取ったときに税金はかかるの?

賃貸住宅で何らかの事故が発生し、火災保険の補償対象となった場合、受け取った保険金に税金はかかるのでしょうか?火災保険の保険金と課税について知っておきましょう。

火災保険の保険金には税金はかからない(非課税)

結論から申し上げると、火災保険の保険金には課税されません。火災保険は生命保険とは異なり、実際に発生した損害を補償する保険です。したがって、事故によって被ったマイナスをゼロにするための補償であって、保険加入者(被保険者)に利益をもたらすものではないからです。

保険料の支払い者が異なる場合はどうなる?

では、保険契約者(=保険料の支払い者)と被保険者(=保険金の請求・受取権者)が異なっている場合はどうなるのでしょうか。例えば、一人暮らししている子どもが被保険者、親が契約者であるような場合です。このようなケースでもやはり保険金には税金はかかりません。火災保険の保険金は非課税と理解しておけばよいでしょう。

確定申告すると税金が戻ってくる場合も

さらに、災害や盗難などの損害を被った場合には、火災保険から保険金を受取れるほか、確定申告時に「雑損控除」を受けることにより、所得税等が軽減されることがあります。雑損控除の金額は以下のように計算します。

■次の二つのうちいずれか多い方の金額
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補填される金額

つまり、損害金額のうち保険金で全額を補填できなかった場合に雑損控除の対象となるということです。雑損控除を受けるとその金額が所得から控除され税金が安くなります。確定申告が必要となりますので、詳細は税務署、税理士等にご確認ください。

まとめ

  1. 火災保険の保険金には税金はかからない(非課税)
  2. 損害の全額を保険で補填できない場合は雑損控除を受けられる可能性がある
  3. 雑損控除を申告すると所得税が軽減されることもある