事故のときに火災保険の保険金が受け取れないケースとは

火災(家財)保険は、火災、水災、盗難など日常生活で発生しうる事故について幅広く補償しています。しかし、場合によっては事故が発生しても保険金を受け取れないケースがあります。どのようなときに保険金が受け取れないのでしょうか。

保険契約者、被保険者の故意などによる事故

保険契約者または被保険者(法定代理人含む)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故の場合には、保険金は支払われません。故意とは「わざとする」ことを言いますので、例えば保険契約者自らが放火して火災を発生させ、保険金を請求するようなケースです。このようなケースで保険金が受け取れないのはご理解いただけるかと思います。
また、重大な過失(重過失ともいう)とは判例によると「通常人に求められる注意義務を著しく欠く」こととされています。例えば、油を火にかけたままその場を離れて火災が発生した場合や布団やベッドの上でタバコを吸っていたのが原因で火事が起きた場合などがそれに当たります。

※重大な過失に該当するかどうかの判断は個々のケースによります。

戦争や内乱を原因とする損害

事故の原因が戦争や内乱などを原因とする事故・損害は火災保険の補償対象外となります。例えば、戦争状態で敵に攻撃された場合、テロなどで被害を受けた場合がこれに当たります。このような異常事態に対して、通常の火災保険では補償を受けることができません。

地震を原因とする火災、津波

通常の火災保険(地震保険に加入していない場合)では、地震を原因とする火災や津波に対しての補償は受けられません。例えば地震によりガス漏れが発生してそれに引火したような場合がそれに当たります。
地震による家財の損壊など直接被害だけでなく、地震を原因とする火災や津波も補償されませんので注意しましょう。地震保険に加入していない場合は「噴火」による被害も保証対象外となります。

まとめ

  1. 事故が発生した場合でも保険金を受け取れないケースがある
  2. 保険契約者・被保険者の故意や重大な過失による事故
  3. 戦争や内乱を原因とする損害
  4. 地震や噴火を原因とする損害

※本コラムは当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」について記述しています。詳しくは、加入している保険のパンフレット・約款等をご確認ください。