高額の宝石・絵画などは火災保険で補償されない? 申告が必要な明記物件とは

火災保険では、特定のモノについて補償の対象外としていることがあります。その中でも注意が必要なのは、高額の宝石や美術品などです。明記物件と言われるモノについて知っておきましょう。

火災(家財)保険における明記物件とは

火災(家財)保険では「時価」による補償が原則となります。しかし、宝石や貴金属、美術品など「時価」が曖昧で、保険金の支払い時に制限がかかる可能性があるため、あらかじめ保険に加入する際に申告し、保険証券に明記する必要があります。このようなモノ(物件)のことを「明記物件」言い、一般的には以下のようなものが該当します。

・30万円を超える貴金属・美術品・宝石・骨董品
・本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿など

明記物件を申告しないとどうなるのか

明記物件を申告し忘れた場合には、原則として補償の対象外となります。しかし、保険会社によっては一定の限度額までの補償が受けられたり、1回までの事故ならば補償対象としていたりすることもありますので、加入時に保険会社に確認してみるとよいでしょう。

賃貸の火災(家財)保険の場合は、補償対象外の場合も

当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」では、以下に該当する家財を補償の対象外としています。

貴金属、宝玉、宝石、時計、カメラ、楽器およびバッグならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
稿本、設計書、図案、証書、帳簿、写真その他これらに類するもの

賃貸の場合には、高額の家財については補償対象外となっているケースもあり得ます。加入時に保険会社か、約款等を確認してみるとよいでしょう。

まとめ

  1. 高額な宝石・美術品などは「明記物件」として申告が必要
  2. 申告を忘れると補償の対象外となることも。保険会社により扱いが異なる
  3. 賃貸の家財保険では、補償対象外となっていることもある
  4. 詳細は保険会社に問い合わせるか、保険約款を確認する