賃貸の火災保険を解約するときの手続き

賃貸住宅に住んでいた方が、持ち家を購入するなどでお引っ越しする場合には火災保険を忘れずに解約するようにしましょう。解約手続きをすることにより残期間分の保険料が戻ってきます。

賃貸の火災保険を解約する手続き

賃貸住宅を退去することが決まったら、まず賃貸借契約の解約を行います。通常は契約した不動産会社に連絡します。
賃貸借契約をした不動産会社で火災保険に加入した場合には、連絡の際に火災保険も合わせて解約する旨を伝えれば、一緒に手続きすることができます。不動産会社ではなく自分で加入した場合には、保険会社に解約の連絡をしましょう。

火災保険の解約日は、賃貸借契約の終了日に合わせる

火災保険を解約する際には、解約日に気をつけましょう。賃貸借契約の終了前にお部屋を明渡し引っ越したとしても、万一契約期間中に事故が発生すれば借主の責任は免れません。
こうしたリスクを避けるためにも、火災保険の解約日は賃貸借契約の終了日と同日としてください。

引越し先が賃貸なら解約せずに「異動」した方がおトク

もし、引越し先が持ち家でなく賃貸ならば、火災保険は解約せずそのまま継続したほうが得になるかも知れません。
賃貸の火災保険は、解約すると残期間に応じて保険料が返還されますが、必ずしも全額が戻るわけではありませんので、新しい住居で保険に入り直すと余計な費用がかかってしまうことがあります。
このような場合は解約ではなく「異動」という手続きで、保険の対象となる住居を変更することができます。異動手続きに費用はかかりません。

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まとめ

  1. 賃貸借契約を終了する場合には火災保険も忘れずに解約手続きを
  2. 手続きは賃貸借契約をした不動産会社か、直接保険会社に連絡する
  3. 引き続き賃貸に住む場合は解約せずに「異動」手続きをした方がおトクになることが多い