エイ・ワン テナント保険の特長

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エイ・ワン テナント保険

オフィス、事務所等におけるさまざまな事故やトラブルを幅広く保障する保険です。

設備・什器等保障

事務所内の設備・什器等が以下の事故により損害を被った場合、保険金をお支払いします。

●火災 ●盗難 ●風災 ●水ぬれ ●破損 ●その他の偶然な事故など

臨時費用保険金/残存物片づけ費用保険金
設備・什器等保険金が支払われる場合において、お支払いの対象となります。
建具等修理費用保険金
火災・風災・盗難等により、借用施設に損害が生じ、被保険者がその貸主と賃貸借契約に基づき、自己の費用でこれを修理した場合にお支払いの対象となります。(保険金額の10%を限度とします。)
通貨等損害保険金
借用施設の正規の保管場所に収容される業務用の通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じた場合にお支払いの対象となります。(限度額があります。)
失火見舞費用保険金
火災・破裂または爆発等により、第三者の所有物、借用施設に損害が生じ、見舞金等が発生した場合にお支払いの対象となります。
水害費用保険金
台風、豪雨等によるこう水等の水災が発生し損害が生じた場合、お支払いの対象となります。

借家人賠償責任保障

火災や爆発・破裂・水ぬれ等の事故により借用施設に損害を与え、家主さんに法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

施設賠償責任保障

「施設の管理不備、業務過失」で第三者にケガをさせたり、第三者の物を壊したりしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

  • 陳列棚が倒れてお客様がケガをした
  • 漏水で階下の店舗の商品を濡らした
  • 従業員のミスでお客様の衣服を汚した など
保険金をお支払いできない主な場合

●保険契約者、被保険者の故意・重過失●地震、噴火、津波、戦争、暴動●商品・製品の損害●輸送中または借用施設の外にある什器・備品●自然の摩耗、さび、変色、虫食い等●万引き、詐欺、横領、置き忘れ、紛失●特別な約定がある為に加重された損害賠償責任●弁護士、会計士、医師、理容、美容、建築工事等の専門的職業行為の過失による損害賠償責任●被保険者の占有を離れた商品に起因する損害賠償責任●業務の完了・放棄後にその業務に起因して負担する損害賠償責任●自動車事故●従業員の業務災害●日本国外で発生した事故

  • ※上記表中の説明は支払条件の一部です。支払い条件及び限度額等の詳細は「テナント保険」約款をご覧ください。

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