小さなお子さまがいる家庭では、子どもがモノを壊してしまうことがよくあります。そのような場合、壊れたモノは火災(家財)保険で補償されるのでしょうか?
誰のモノを壊してしまったかによって補償の扱いが変わる
賃貸住宅向けの火災保険は、次の3つの保険がセットになっていることがほとんどです。
・家財補償(入居者自身の家財に対する補償)
・借家人賠償責任補償(大家さんに対する賠償責任補償)
・個人賠償責任補償(他者に対する賠償責任補償)
子どもがモノを壊してしまった場合、それが誰のモノかによって扱いが変わってきます。
他人の所有物を壊してしまった場合
例えば子どもが友達と遊んでいるときに友達のおもちゃを壊してしまった場合には、他者の所有物に損害を与えたことになり、法的な賠償責任を負いますので「個人賠償責任補償」の対象になる可能性が高いです。
大家さんの所有物を壊してしまった場合
子どもが遊んでいると、部屋(借用戸室)の壁やガラスを破損させてしまうことがあります。賃貸住宅の場合、建物は大家さんの所有物ですから、この場合には大家さんに対する賠償責任が発生します。したがって、「借家人賠償責任補償」の対象となる可能性が高いです。
ご自身の所有物を壊してしまった場合
最後に、自分の子どもが自身の所有物を壊してしまった場合はどうなるでしょうか。例えば、子どもがノートパソコンにジュースをこぼしてしまったような場合です。
家財補償はあらかじめ対象となる損害が約款で定められています。当社の賃貸入居者向け総合保険「ハッピーワン(ライトワンプラン)」では、「火災」「落雷」「破裂・爆発」「風災・ひょう災・雪災」「物体の落下・飛来・衝突・倒壊」「水濡れ」「騒じょう」「水災」「盗難」が対象となっています。したがってこのケースではこれらに該当しないため、家財補償は適用されません。
まとめ
- 賃貸の火災保険は3つの補償がセットになっていることがほとんど
- 他人のモノを破損した場合、個人賠償責任補償の対象となる可能性が高い
- 大家さんの所有物である建物の一部を破損した場合、借家人賠償責任補償の対象となる可能性が高い
- 自分自身(家族)のモノを誤って破損しても家財補償の対象となる可能性は低い