会社の寮や社宅の火災保険は法人契約できるの?

会社が従業員のために借りている賃貸住宅(いわゆる寮や社宅)の火災保険は会社として加入できるのでしょうか? 法人として加入する場合の注意点とは?

賃貸の火災保険は法人契約することができる

寮や社宅など法人が借主となる場合には、火災保険も法人契約することができます。
当社の「ハッピーワン」の場合には、補償内容、保険料などの条件も個人が加入するケースと同じで、居住する方が所有する家財はもちろん、借家人賠償責任補償、個人賠償責任補償も付帯されます。

法人契約については特約が適用される

法人が契約者となる場合には「法人等契約の被保険者に関する特約」という特約により法人が「保険契約者」、入居者および同居人が「被保険者」となります。
この場合、被保険者は契約者である法人の役員・従業員等であることが条件となります。また従業員等であっても、不特定多数の人の共同使用や、仮眠室のような一時的な利用には適用できません。

法人等契約の被保険者に関する特約概要
保険契約者が法人等の場合に適用し、被保険者を「保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用戸室に居住する者およびその者と生活の本拠として借用戸室に同居する者」とすることができます。

法人契約は入居者変更時の連絡も不要

当社の「ハッピーワン」では、法人契約の場合、被保険者が無記名で加入できるため、入居者変更の連絡が不要になります。
従業員の退職や転勤等で入居者が変わった場合でも、その都度連絡する手間がなく、法人の担当者の事務負担を大幅に軽減することができます。
(ただし、入居人数が変更になる場合には通知が必要です。)

まとめ

  1. 寮や社宅など従業員用の住宅は火災保険を法人契約することができる
  2. 不特定多数の利用や一時的な利用には適用できない
  3. ハッピーワンでは被保険者無記名で加入できるため、入居者変更時の連絡が不要
  4. ただし、入居人数が変更になる場合には通知が必要