大雪による損害が火災保険の対象になるケース、ならないケース

1月~3月は東京や大阪など大都市でも雪が降ることが多い季節です。特に雪に慣れていない都市では、交通期間が麻痺したり、住宅にも思わぬ損害が発生したりします。
賃貸住宅で大雪による損害が発生した場合に火災保険の補償対象になるケース、ならないケースについて知っておきましょう。

大雪による住宅の損害ってどんなものがあるの?

賃貸住宅で起こり得る雪による損害(雪災)とは次のような損害を言います。

建物の損害

屋根や樋の破損、ドアや窓ガラスの破損、外部アンテナ・給湯器・室外機などの破損・故障 等

家財の損害

ドアや窓ガラスが破損したことによる水濡れ・破損・汚損・故障 等

ちなみに、雪解けによる洪水(融雪洪水)や地すべりなどは雪災ではなく「水災」として、同様に火災保険の補償対象となります(床上浸水した場合)。

入居者の家財保険の対象となる雪災のケース?

前述の通り、雪災は火災(家財)保険の補償対象となります。しかし建物に発生した損害は、原則として大家さんが加入する火災保険の補償対象となりますので、入居者が補償を受けられるのは、あくまで部屋(借用戸室)内にある家財の損害ということになります。また、窓ガラスの破損や配管の破裂などを入居者が自ら修理費用を負担して修理を行った場合には、修理費用補償の対象となる場合があります。

雪災の補償対象にならないケース

最後に、雪による損害でも火災保険の補償対象にならないものについて知っておきましょう。
例えばアパート敷地内の駐車場に停めておいた車が屋根からの落雪で破損してしまった場合、火災保険では補償されず、自動車保険(車両保険)の補償対象となります。また、雪で滑ってケガをした場合などは傷害保険、医療保険等の保障となります。

まとめ

  1. 雪による損害は「雪災」として火災保険の補償対象となる
  2. 建物の損害は、原則大家さんが加入する火災保険で補償される
  3. 入居者の家財保険は自身の家財に損害があった場合のみ補償対象となる
  4. 雪が原因であっても、車の損害やケガは補償対象とならない