友人やパートナーと同じ部屋で一緒に暮らすルームシェア。以前は禁止されている物件も多かったのですが、最近ではかなり一般的になってきました。しかし、気をつけないと火災保険の補償が受けられなくなることもあり得ます。
ルームシェアする場合の注意点について知っておきましょう。
保険による補償が受けられるのは契約上の「被保険者」
保険の契約では、その保険の対象となる人のことを「被保険者」と呼びます。賃貸の火災保険では、賃貸借契約された物件(借用戸室)に居住する人をいい、保険証券に明記されます。そしてこの被保険者と同居する人も被保険者となります。万一の事故が発生した場合、この被保険者が受けた損害や賠償責任に対して保険の補償が受けられるわけです。
「同居人」すべてが被保険者となるわけではない
しかし、同居している人すべてが被保険者かと言うとそうではありません。当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」では、被保険者を次にように定めています。
借用戸室に居住する次の者をいいます。
①保険証券等記載の被保険者
②生活の本拠として借用戸室に①の被保険者と同居する者 (注)
(注)借用戸室の賃貸借契約時またはその入居時に借用戸室の貸主または管理会社等に入居者として通知された者に限り、・・・(以下略)
つまり、賃貸借契約の際に家主や不動産会社に対して、きちんと「同居人」として通知されている人だけを被保険者としています。家主や不動産会社が知らない間にルームシェアを始めてしまったり、同居人が契約当初と変わったのに無届けだった場合には、被保険者となりませんので補償の対象にはなりません。
同居人に対する損害賠償責任は補償されない
もうひとつ覚えておきたいのは、被保険者であっても補償されないケースです。賃貸の火災保険には「個人賠償責任補償」という第三者に対する損害賠償責任を補償する特約がつけられることがほとんどですが、同居人に対する損害賠償責任は補償対象外となります。誤って同居人のパソコンを壊してしまった、ふざけていて同居人にケガをさせてしまった等の場合でも補償は受けられませんので十分注意しましょう。
まとめ
- 火災保険の補償対象となるのは「被保険者」と「同居人」
- 「同居人」は賃貸借契約等で家主、不動産会社に通知された人のみ
- 同居人は個人賠償責任補償の対象にならない