火災が発生すると延焼を防ぐために周辺の家にも放水されることがあります。隣家の消火活動で、室内が水浸しになってしまった場合、誰が補償してくれるのでしょうか?
隣家の火災によって損害を受けるケースとは
隣家で火災が発生すると、直接的な延焼による被害だけでなく、消火活動による放水、火災による熱や煙により、自室の家財が損害を受けることがあります。自分にはまったく過失がない場合にこのような損害はどのように補償されるのでしょうか。
火元となった隣家には補償の義務がない
一般的な感覚では、このような場合火元となった隣家が補償するべきだと考えると思います。しかし、現在の日本の法律では、火元の隣家に補償の義務はありません(重大な過失があった場合を除く)。
これは「失火責任法」という法律により、過失によって火災を発生させた場合、民法上の損害賠償責任を負わないとされているからです。消火活動だけでなく延焼による損害等についても同様に、火元に賠償責任を問うことはできません。
自分が加入する火災保険から補償を受けることができる
このようなケースでは、自分自身が加入する火災保険から補償を受けることができます。
当社の賃貸入居者総合保険「ハッピーワン」では、損害保険金を支払うケースとして、以下のように規定されています。
被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。
逆に自分自身が火災保険に加入していないと、誰からも補償を受けることができない可能性もありますので十分注意が必要です。火災保険には必ず加入するようにしましょう。
まとめ
- 隣家の火災などでは、自分に過失がなくても損害を受けることがある
- 「失火責任法」により、隣家の住人に損害賠償を求めることはできない
- 補償は自分が加入する火災保険から受けることができる
- 自分が火災保険に加入していないと、補償を受けられないこともある